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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にさらされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
福祉関係事業者、社会福祉事業に従事する者及びこれらの関係者が福祉サービスを提供する過程で、サービス利用者等の心身の状況、その置かれている環境、他の福祉サービス又は保健医療サービスの利用状況等の記録は、記載された氏名、生年月日、その他の記述等により一般的に特定の個人を識別することができることから、匿名化されたものを除き、個人情報に該当する場合が多い。
なお、死亡した個人の情報については法の対象とされていないが、福祉サービスの利用者が死亡した後においても、福祉関係事業者が当該者の情報を保存している場合には、漏えい、滅失又はき損等の防止を図るなど適正な取扱いに取り込むことが期待されている。また、死亡した個人に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として法の対象となる。
個人情報データベース等のように整理されていない場合でも個人情報に該当する。また、福祉サービス利用者のみならず、利用者の家族、施設の職員、ボランティア等の個人情報も対象である。
個人情報の匿名化とは、個人情報から、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで、特定の個人を識別できないようにすることをいう。匿名化された情報は個人情報ではなくなり、法や本指針の対象外となる。
顔写真については、一般的には目の部分にマスキングすることで特定の個人を識別できないと考えられる。なお、必要な場合には、その人と関わりのない符号又は番号を付すこともある。
このような処理を行っても、事業者内で個人情報を利用する場合は、事業社内で得られる他の情報や匿名化に際した付された符号又は番号と個人情報との対応表等と照合することで特定の個人が認識される(匿名化できていない)ことも考えられることから、当該情報の利用目的や利用者等を勘案した処理を行う必要があり、あわせて本人の同意を得るなどの対応も考慮する必要がある。
また、特定のサービス利用者の事例を学会で発表したり、学会誌で報告したりする場合は、一般的には氏名等を消去することで匿名化されると考えられるが、事例により十分な匿名化が困難な場合は、本人の同意を得なければならない。
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
「保有個人データ」とは、福祉関係事業者が、開示、内容の訂正、第三者への提供の停止等を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより以下の各項目に該当するもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。保有個人データでなければ、開示、内容の訂正等を行う対象とならない。
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